追加標識

補助標識とは、他の標識の直下に設置され、追加情報を提供したり、主標識の意味を明確にするための交通標識です。距離、時間帯、対象車種、方向、特殊な状況などを指定することができます。補助標識自体で新たなルールを作るものではなく、上の標識の意味を修正・限定・説明することで、その場所で正しくルールを適用できるようにします。

障害者用。 パーソナルモビリティ用。 自転車用。 自転車およびモペット用。 自転車およびモペットクラスP(スピードペデレック)用。 モペットクラスP(スピードペデレック)用。 電気自動車用。 相乗り専用。 タクシー用。 自転車通行可。 自転車通行可。 自転車および原付通行可。 自転車および原付A種通行可。 自転車および原付 P クラスは通行可能です。 自転車および原付 A クラスと P クラスは通行可能です。 自転車および原付A種通行可。 相乗り可能。 バス通行可。 許可車両および配達車両通行可。 地域車両のみ通行可。 原付B種の利用が義務付けられています。 原付Pクラス通行必須。 原付B種またはP種の利用が義務付けられています。 原付B種の利用が義務付けられています。 原付Bクラス通行禁止。 原付Pクラス通行禁止。 原付BクラスまたはPクラス通行禁止。 原付Bクラス通行禁止。 自転車は両方向から通行します。 自転車および原付は両方向から通行します。 自転車は両方向に通行します。 自転車および原付は両方向に通行します。 自転車および原付 A クラスは両方向に通行できます。 自転車および原付 P クラスは両方向に通行できます。 自転車および原付 A クラスと P クラスは両方向に通行できます。 パネルは...メートル先で始まります。 パネル開始。 パネル有効。 パネル終了。 ...メートル先。 ...メートル先で停止。 …キロメートル分。 重量。 重量。 重量。 十字路の形状。 パークアンドライド。 ディスクパーキング。 表示された時間中。 …分間。 スクールストリート。 緊急電話および消火器。 渋滞。 リマインダー。 路面損傷。 溝。 軟弱な路肩。 轍。 霧。 凍結。 ハイドロプレーニング(水膜現象)。 濡れている。 トラック出口。 工業地帯。 トンネルカテゴリーB。 トンネルカテゴリーC。 トンネルカテゴリーD。 トンネルカテゴリーE。

1. 障害者用。

補助標識障がい者用は、本交通標識の下に設置され、標識の規制が特に障がい者に適用されることを示します。主標識が障がい者(多くは障がい者許可証保持者)にのみ適用されることを明確にします。

障害者用。

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2. パーソナルモビリティ用。

パーソナルトランスポーター用の補助標識は、主標識の下に設置され、その規則や指示がパーソナルトランスポーター利用者のみに適用されることを示します。セグウェイや電動セルフバランススクーターなど、速度が低い単独利用の小型電動移動機器のユーザーに対象を明確にし、すべての道路利用者の混乱防止や新しいモビリティの安全向上に寄与します。

パーソナルモビリティ用。

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3. 自転車用。

補助標識自転車用は、本交通標識の下に設置され、その規則・警告・指示が特に自転車利用者に適用されることを示します。主標識の内容を自転車利用者に限定し、他の交通参加者は別途明示がない限り対象外となります。例:進入禁止+自転車用=自転車のみ進入禁止、他の交通は通行可。

自転車用。

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4. 自転車およびモペット用。

補助標識自転車および原付用は、本交通標識の下に設置され、その指示・制限・警告が、自転車と原付両方の利用者に特に適用されることを示します。主標識の意味をこの2つの車種に限定し、他の車両との規則の違いを明確にします。

自転車およびモペット用。

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5. 自転車およびモペットクラスP(スピードペデレック)用。

補助標識自転車および原付P(スピードペデレック)用は、本標識の下に設置され、その規則・制限または案内が、特に自転車および原付クラスP(最高時速45km/hまでアシストできる電動自転車: スピードペデレック)に適用されることを示します。

自転車およびモペットクラスP(スピードペデレック)用。

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6. モペットクラスP(スピードペデレック)用。

原付Pクラス(スピードペデレック)用の補助標識は、主標識の下に設置され、その規制または警告が多くの交通体系で原付Pクラスとして分類されるスピードペデレックに限定されることを示します。このパネルは、主標識がスピードペデレック(Pクラス原付)にのみ適用され、それ以外の自転車、通常の原付や他の道路利用者には該当しないことを明確にします。

モペットクラスP(スピードペデレック)用。

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7. 電気自動車用。

補助標識電気自動車用は、本標識の下に設置され、その規則・制限・施設の利用が、完全な電気自動車(EV)に特に適用されることを示します。

電気自動車用。

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8. 相乗り専用。

補助標識相乗り車両用は、本標識の下に設置され、その規制や車線、駐車が特に複数人乗車の相乗り車両に適用されることを示します。

相乗り専用。

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9. タクシー用。

タクシー用の補助標識は、主交通標識の下に設置され、その規則、許可、制限または施設がタクシーにのみ適用されることを示します。タクシーは許可を受けた乗客輸送車で、利用者の呼び出しに応じて乗車できます。

タクシー用。

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10. 自転車通行可。

補助標識の自転車通行可は、他に制限がある場合でも自転車利用者(自転車に乗る人)が道路・車線・区域の利用を許可されていることを示します。制限の例外または利用できる対象グループとして自転車利用者が認められます。表示例:「自転車通行可」「自転車を除く」「自転車許可」など。

自転車通行可。

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